名義変更(遺産整理)の手続き

「相続税」がかからないご家庭でも、必ず必要となる手続きがあります。

主なところでは、次のようなものがあります。

@土地・建物の名義変更

A銀行・郵便局の預貯金、証券会社の株式などの名義変更 

B保険金の請求

C自動車の名義変更

D遺族年金の請求

E財産目録の作成

F遺産分割協議書の作成

などです。

 

これらの手続きを、すべて自分で書類を書いて、それぞれの担当窓口に出向いたり、各専門家へ個別に依頼することはとても大変です。

 

例えば、あなたがある専門家(○○士)に依頼しに行ったとします。

もちろん、その専門家にもよりますが、

「手続きに必要なので、亡くなった方の戸籍謄本をすべて揃えてください。それと相続人の印鑑証明。それらを揃えて来て下さい。」と言われてしまうことがあります。

 

確かに、印鑑証明は相続人ご本人が印鑑登録カードを持参し、市役所の窓口で請求するしかありません。

でも、同じ市役所窓口だからといって戸籍謄本までとってきてねとなると・・、

「あっ、これだけではだめですね。戸籍謄本をすべてっていうのはね、生まれてから亡くなるまでのすべてなんですよ。この方は、戸籍を移動しているから、この移動前の市役所にいって・・・・。」

 

あなたは、「はぁ〜っ、どうすりゃいんだよぉ〜・・。」と途方に暮れるでしょう。

 

 

そこで、当事務所では「すべてのご家庭で必ず必要になる」これら煩雑な手続きを「一括でお引受け」することといたしました。

 

税金の申告は「税理士」へ。

土地建物の名義変更は「司法書士」へ。

遺族年金の請求は「社会保険労務士」へ。

預貯金の名義変更は「自分」で金融機関へ。

戸籍謄本の請求も「自分」で市役所へ。

ではなく、すべて当事務所に併設する「相続コンシェルジュLLP」まとめてお引受けし、当方から担当専門家へ作業を依頼いたします。

「相続コンシェルジュLLP」は、税理士・行政書士の有資格者が運営し、その他の専門士業の方々と連携して対応しているからできるのです。

 

あなたは、当事務所で、亡くなられた方の諸事情をお話いただき、そこから必要な手続きの確認をしていただくだけで、今後の方向性を把握できるようにいたします。

実印の印鑑証明等、どうしてもご本人でなければならないもの以外は、お引受けすることができます。

 

もちろん、「分割協議書だけ作ってくれればいいんだけど・・・。」という方でも大丈夫です。

手続きが少なければ、当然料金はその分しか頂戴しません。

 

「でも、なにから手を付けていいものだか、まったくわからない。」

このような方、というか殆どの方がこういう状態だと思いますが、「とりあえず相談したい。」で結構です。

私どもは、無理な勧誘は一切行っておりません。(そのような時間がありません。)

 

私どもがお話をお伺いさせていただき、手続き費用のお見積りを行います。

お見積りは後日提示させていただきますので、納得されてから正式にご依頼いただければ結構です。

 

私どもは、

あなたの「時間」「お金」「大変だ」軽減いたします。

 

 

「名義変更等、相続手続き関係」のお問合わせは、

         電話028-902-8577