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 相続専門の税理士・行政書士
 浅賀純夫です。

 相続税の申告は、相続実務と不動産に精通した
 税理士に任せることが肝要です。

 
 


  当事務所は、相続専門の事務所として、さまざまな相続事案を数
 多く手掛けてまいりました。

 相続財産の大半を占める「土地等の評価」により、納税額に大き
 な開きがでます。ノウハウを有する当事務所にお任せください。


 「名義変更」や「遺言書作成」など、相続に関するさまざまな手続き

 についても、一括してお引受けしております。
 「相続税」のご相談 「相続手続」のご相談
相続税の申告は、亡くなられてから10か月以内に提出、納税しなくてはなりません。初回相談は無料です。まずは、お問合わせください。相続税のかからないご家庭でも、必ず相続財産の名義変更手続きは必要となります。名義変更に必要な書類の取得から実際の名義変更手続きまで、一括してお引受けしております。
 「遺言」のご相談 「生前贈与」その他のご相談
相続争いを回避するには、遺言書が不可欠です。 お子様がいらっしゃらないご夫婦も、遺言書を作っておかないと手続きが大変。詳しくは、お問合わせください。 110万円控除の贈与から、通算2500万円控除の相続時精算課税贈与など、ご家庭の諸事情に合わせた贈与をご提案できます。初回相談無料です。
  当事務所の実績

相続税の申告件数(平成19年9月から平成21年6月までの約2年間)  
内          容 件  数左の内

物納事案

提出先

 当事務所が作成し、申告したもの
(カッコ内は、1年間当たりに換算した件数)

 23件

(12.5件)

 2件

栃木、茨城

千葉、京都

 他の税理士からの依頼により、

土地等の不動産評価を行ったもの

 11件

 −

 
 

合          計 

 34件 

 2件

 
全国で税理士に登録している人数は約71,000名。それに対し、相続税の申告件数は約47,000件(平成19年中)です。


単純計算では、各税理士が受託する相続税案件は、約2年に1件程度ということになります。

当事務所は、年に12件以上の相続税案件を受託しております。

相続税の申告は、当然どの税理士でもできますが、実際には特定の税理士に集中しているのです。
医師に専門分野があるように税理士にも専門分野があり、皆さんその専門家を探してご依頼されています。