相続税の申告手続きについての大まかな流れは以下のようになります。
相続人の方々より、代理権限証書(委任状)を提出していただくと同時に、
当事務所の作業が開始します。
準確定申告(所得税・消費税)
・所得税準確定申告
相続人全員が共同で、被相続人の1月1日から相続発生までの日の所得税(消費税)を
申告することになります。顧問税理士がいらっしゃる場合は、その方に準確定申告ま
で行っていただきます。顧問税理士がいない場合は、当事務所でお手伝いいたしま
す。
・相続税申告
申告までの期間、何度か打合せを継続していきます。
相続税の申告、納付
分割協議書を作成し、相続税の申告書を作成します。
分割協議書に基づく不動産の登記名義変更手続きについて、提携司法書士に依頼します。
登記名義の変更は、司法書士(別途報酬)が行います。
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