相続税の申告手続き

相続税の申告手続きについての大まかな流れは以下のようになります。
      相続の流れ       当事務所の仕事

相続

 開始

・法定相続人の確定

・遺言書の有無確認

・財産債務の把握

・葬儀費用の領収書

 整理保管

 相続人の方々より、代理権限証書(委任状)を提出していただくと同時に、当事務所の作業が開始します。


・法定相続人の確定に必要な戸籍謄本の請求は、当事務所が職務権限により一括して行います。
・遺言書があった場合の、家庭裁判所での検認についてアドバイスします。
・財産債務の把握についてアドバイスします。
・生前の贈与(3年以内暦年贈与・相続時精算課税贈与・農地生前一括贈与)の確認を行います。必要により、所轄署に開示請求します。

3ヶ月

 以内

・相続放棄
・限定承認
・相続を承認するか、放棄するか等の選択についてアドバイスします。
・家庭裁判所への申述のお手伝いをします。

4ヶ月

 以内

・準確定申告

 (所得税・消費税)

・相続人全員が共同で、被相続人の1月1日から相続発生までの日の所得税(消費税)を申告することになります。当事務所がお手伝いします。(内容により別途報酬)
 

申告までの期間、何度か打合せを継続していきます。


・相続財産の評価作業
・分割・納税に関する検討
・現金納付が困難な相続人がいらっしゃる場合は、物納も視野に入れた作業(別途報酬)を行います。

10ヶ月       

 以内

・相続税の申告、納付

分割協議書を作成し、相続税の申告書を作成します。


・申告書全体の説明を行い、各人の納付税額を再度確認します。
・延納や物納の手続きがある場合は、申告書と同時に所轄署に提出します。

 

分割協議書に基づく不動産の登記名義変更手続きについて、提携司法書士に依頼します。


・登記名義の変更は、司法書士(別途報償)が行います。

 

                           ↓

   相続税申告報酬について確認したい方は

   こちら。

 ↓

相談をご希望の方はこちら。

 

 →トップページへ