亡くなられた方(被相続人)の一切の財産を、一定範囲内の親族等(法定相続人)が引継ぐことをいいます。
一切の財産とは、預貯金、不動産、有価証券などのいわゆる「プラスの財産」をはじめ、借金などの「マイナスの財産」も含まれます。
これらの金額は、すべて亡くなられた日(相続開始日)現在での残高で判断いたします。
※法定相続人以外の人が、遺言や死因贈与で被相続人から財産を取得した場合、それらの方も相続税の納税義務者になりますのでご注意ください。
亡くなられたからといって、必ず相続税の申告が必要というわけではありません。
「プラスの財産」から「マイナスの財産」を引いた残額が、「基礎控除額」を超えた場合に相続税の申告が必要となってきます。
相続税の申告は、亡くなられてから
10ヶ月以内にしなければなりません。
※「相続税」の申告は必要ない場合でも、亡くなられた方の「所得税の申告」が必要な場合があります。これを「準確定申告」といいますが、亡くなられてから4ヶ月以内に申告する必要がありますのでご注意ください。
「基礎控除額」は、次の算式で計算した金額をいいます。(平成27年以降相続開始)
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
被相続人の財産が、この基礎控除額を超える場合は、申告が必要です。
例えば、父が亡くなり、残された相続人が母と子供2人だとしますと、基礎控除額は4800万円=《3000万円+(600万円×法定相続人3人)》ということになります。
国税庁が発表している資料からすると、相続税がかかるご家庭は、概ね被相続人100人に対して5人程度の割合といわれています。
「相続税」がかかるのか、かからないか、概略はご理解いただけたと思いますが、いくつか気をつけていただきたいことがあります。
それは、
などです。
少しでも不安が残る方は、一度ご相談ください。
「プラスの財産」よりも、借金などの「マイナスの財産」の方が多いという場合もありますが、その場合は家庭裁判所に「相続の放棄」という手続きをすることによって、財産を引き継がないという選択もできます。
相続放棄の手続きは、3ヶ月以内にしなければなりません。債権者はこの点を承知していて、亡くなられてからしばらくして督促状を送付してきたりします。
しかし、あきらめることはありません。
3ヶ月を過ぎていても「相続放棄」が認められる場合があります。
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