遺産価額 | 報酬金額(消費税別) |
---|---|
~5千万円未満 | 30万円 |
5千万円~7千万円未満 | 40万円 |
7千万円~1億円未満 | 50万円 |
1億円~1億5千万円未満 | 65万円 |
1億5千万円〜2億円未満 | 80万円 |
2億円~2億5千万円未満 | 100万円 |
2億5千万円~ 3億円未満 | 120万円 |
3億円~4億円未満 | 150万円 |
4億円~5億円未満 | 180万円 |
5億円以上 | 別途お見積り |
「総遺産価額」は、借入金などの債務や、小規模宅地の特例、生命保険控除、退職金控除等の各種特例を差引く前の金額となります。
また、土地評価減額前の金額(路線価単価×面積)を基にいたします。
土地(1利用区分当たり) | 5万円(路線価評価) |
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土地(1利用区分当たり) | 1万円(倍率評価) |
非上場上株式(1社当たり) | 15万円(所有土地3件内) |
相続人が複数の場合 | 基本料金の10% |
【追加オプション】税別
ご希望の方のみ追加でご指定ください。
・農地納税猶予制度申請:10万円
・事業承継納税猶予制度申請:20万円
・物納申請:20万円
・延納申請:8万円
「納める相続税額」+「税理士報酬」=「相続人様の支出額」です。
最近、週刊誌などでは「相続税」と「税理士」がもっぱら話題となっていますね。
記事のとおり、相続税は、税理士の力量により納税額に差が出ます。更に、1~3年後にある税務調査のリスクにも差があるでしょう。
相続税の申告は、不動産の評価のみならず、預貯金など表現されづらい財産の検討など、専門性と経験が必要です。
当事務所は、創業以来12年、「相続税専門」の事務所として数多くの事案をお引き受けしてきました。
報酬計算は、全国の「相続税を専門とする事務所」と同じ計算方法を採用し、適正額となるよう作成しております。
単に安さを遡及している事務所は、その分調査検討作業の工程を省略せざるを得ない、もしくはそのような検討過程自体を認識していないため、結果的に相続税自体が高くなっていたり、後日の税務調査のリスクが高まっている可能性があると言えます。
相続人様の支出する金額は、「納める相続税」と「税理士報酬」の合計額と言えます。トータルで支出を抑えられる税理士をお選びください。
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ご相談は「相続」に関する事項に限らせていただいております。
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那須塩原、さくら、那須烏山、下野、上三川、西方、二宮、益子、茂木、市貝、芳賀、壬生、野木、大平、藤岡、岩舟、都賀、塩谷、高根沢、那須、那珂川
【茨城県】水戸、日立、土浦 他
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