相続税申告報酬

相続税申告報酬は、安心の《事前提示》です。

☆優位点1 相続税に特化した税理士が担当します。
当税理士事務所は、他の税理士事務所と違い「相続税」に特化した税理士事務所です。
今までに蓄積されたノウハウを活用することにより、合法的な節税、納税方法の検討、円満な分割協議のアドバイスをいたします。

☆優位点2 報酬料金が明瞭です。
税理士に依頼する皆様の立場ですと、「報酬はいくらか?」ということが最大の関心事かもしれません。そこで当事務所では、報酬を明瞭化し、かつ、事前提示制にしました。

☆優位点3 相続人様のご負担を減らします。
通常、相続人様に用意していただく様々な書類(戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、登記簿謄本)を、委任状を頂戴することにより当事務所が揃えます。相続人様がご自分で揃えるとした場合にも支払うことになる役所の手数料以外はすべて料金に含めました。
これで、相続人様の時間の浪費と役所窓口での不安感をなくしました。(但し、印鑑証明はご本人以外請求できません。)

相続税事前提示料金内のサービス内容
・相続税申告書の作成 (不動産評価含む)
・遺産分割協議書の作成
・戸籍謄本、固定資産評価証明、登記事項情報の取得(役所の手数料実費は別途)
・準確定申告書の作成(年金・給与のみ。事業所得・譲渡所得等は別途報酬)

報酬料金表

総遺産価額 報酬金額(消費税別) 
〜1億円 600,000円+税
〜2億円 900,000円+税
〜3億円 1,200,000円+税
〜4億円 1,500,000円+税
〜5億円 1,800,000円+税
5億円超 別途お見積り         

すべての相続人から「代理権限証書(委任状)」を提出していただける場合です。分割に争いがある場合は、別途報酬がかかります。

ご依頼を受けた時に、着手金としまして上記の10%相当をお預かりいたします。

「総遺産価額」とは、被相続人の死亡時における財産評価額の合計額です。借入金などの債務を差引く前の金額です。また、「小規模宅地の特例」や「生命保険金控除」等の各種特例を差引く前の金額となります。
なお、「総遺産価額」のうち、土地の評価額につきましては、受託時点で「面積×路線価」もしくは「固定資産評価額×倍率」にて一旦算出した額を基にいたします。(そうしませんと、評価額(=お客様の納税額)を下げることが当事務所の報酬額を減らすこととなってしまうという「相反行為」となるからです。これをご理解いただくことが、当事務所のノウハウを十分に発揮できることとなります。)

物納申請については、別途報酬(1件につき210,000円〜)がかかります。

延納申請については、別途報酬(1件につき105,000円〜)がかかります。

相続財産に非上場株式が含まれる場合、別途報酬(105,000円〜)がかかります。

戸籍謄本等請求費用は、実費を頂戴いたします。(ご自分で請求する場合と同額です。)  

 

上記に含まれないサービスの例示  
土地・建物の名義変更登記

当事務所から、提携の司法書士に依頼します。

(別途見積) 

預金口座や自動車などの

名義変更手続き

当事務所でお手伝いできますが、別途報酬を頂戴することとなります。

銀行、証券会社の

残高証明取得

当事務所でお手伝いできますが、別途報酬を頂戴することとなります。
印鑑証明の取り寄せ ご本人しか請求することができません。

 

「納める相続税額」+「税理士報酬」=「相続人様の支出額」です。

相続税の申告で納税額に差が出るのは、財産の大半を占める「土地評価」なのです。この土地評価は、高い専門性と経験が必要です。
報酬のみに着目して経験の少ない税理士に依頼し、納める相続税が高くなってしまっては
意味がありませんよ。

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